昨年、家族で海外旅行をしているときに
子供がけがをしたので、現地の医者にかかりました。
このときに支払った治療費は、
日本の医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
日本国外の医師に対して支払った治療代も
医療費控除の対象になります。
解説
医療費控除の対象になるものは、
日本国内にかかわらす、
日本国外で支払った医療費についても含まれます。
このとき、治療費を
外国通貨で支払った場合には、
その支払日の外国為替の電信売相場(TTS)によって
円換算した金額を支払った医療費の金額としてください。
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