差額ベッド料金
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差額ベッド料金


差額ベッド料金というのも、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
結論から申し上げますと、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる差額ベッド料金や医療器具等の購入費用というのは、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています。

従いまして、自己の都合によりその個室を使用する場合などの差額ベッド料金については、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
入院患者の食事代を病院に支払ったのですが、この食事代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
入院患者の食事代は、通常必要なものであれば医療費控除の対象になります。
解説

病院に支払う入院患者の食事代というのは、言ってみれば入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものです。

よって、通常必要なものに限って、医療費控除の対象になります。

では、入院中に外食をしたり、病院に出前をとったりした場合の食事代やおやつ代などはどうなるのでしょうか?

こういった病院から給付される食事以外の費用につきましては、入院の対価には当たらないと考えられますので、医療費控除の対象にはなりません。

入院したときの費用は・・・
差額ベッド料金
入院患者の食事代
入院患者の付添人の食事代
病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
入院の際の寝具や洗面具の購入費用
病院に支払った枕カバー・シーツのクリーニング料金
入院中のテレビ・冷蔵庫・電気の使用料金
献血してくれた人への謝礼
温泉地のリハビリ専門病院の入院費用
温泉利用型健康増進施設の利用料金
治療のための指定運動療法施設の利用料金

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