温泉利用型健康増進施設の利用料金

昨年、医師の治療のために
温泉利用型健康増進施設を利用し温泉療養を行いました。

 

このときの温泉利用型健康増進施設の利用料金は、
医療費控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス

療養期間が、
1週間以上にわたって行われたものであれば、
医療費控除の対象になります。

解説

医師が患者に治療のために、
温泉利用型健康増進施設として認定施設※1を利用した
温泉療養を行なわせたときの利用料金は、

 

医師の治療を受けるために直接必要な費用として
医療費控除の対象になります。

 

ただし、これは、療養期間が
1週間以上にわたる温泉療養が行なわれた場合に限られます。

 

また、認定施設を利用するために宿泊した場合の宿泊費については、
医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

 

ちなみに、実際に医療費控除を受けるためには、
「温泉療養証明書」※2と認定施設の利用料金に係る領収書※3を
確定申告書に添付、または、
確定申告を提出する際に提示することが必要になります。

 

※1:厚生労働大臣の認定を受けた施設のことをいいます。
※2:「温泉療養証明書」というのは、温泉療養の場を提供した認定施設および治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行なわせた医師が作成したものです。
※3:領収書は、治療のために支払われた設備の利用および役務の提供の対価ある旨および患者の氏名が明記されているものです。

 

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