昨年、脊椎等の疾病の治療のために
カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術を受けたのですが、
この施術費用は、
医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
一定の資格を持つ人が、
その資格に基づいて行う施術に対するものであれば
医療費控除の対象になります。
解説
カイロプラクティク(脊椎調整術)については、
医師、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師等の資格も持つ人が、
これらの資格に基づいて行う施術の対価に当てはまるもの以外は
医療費控除の対象にならないとされています。
ですから、上記のような資格のない人が
カイロプラクティク(脊椎調整術)による施術を行った場合には、
医療費控除の対象にはならないということになります。
間違いやすい論点ですので、注意してください。
関連ページ
- はりやマッサージの費用
- はりやマッサージの費用について
- 金やポーセレン等を使用した歯の治療費
- 金やポーセレン等を使用した歯の治療費について
- 就職や結婚のための歯列矯正
- 就職や結婚のための歯列矯正について
- 出産までの定期検診と通院費用
- 出産までの定期検診と通院費用について
- 不妊症の治療費と人工授精の費用
- 不妊症の治療費と人工授精の費用について
- 腎臓病の人工透析費用
- 腎臓病の人工透析費用について
- 医師による妊娠中絶費用
- 医師による妊娠中絶費用について
- 自閉症の子供の治療代
- 自閉症の子供の治療代について
- 医師や看護師への贈答費
- 医師や看護師への贈答費について
- 人間ドックの費用
- 人間ドックの費用について
- ホクロを除去する手術費用
- ホクロを除去する手術費用について
- やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術
- やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術について
- 無痛分べん講座の受講費用
- 無痛分べん講座の受講費用について
- 宗教団体の道場での腰痛治療
- 宗教団体の道場での腰痛治療について
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金について
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金について