カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用

昨年、脊椎等の疾病の治療のために
カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術を受けたのですが、
この施術費用は、
医療費控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス

一定の資格を持つ人が、
その資格に基づいて行う施術に対するものであれば
医療費控除の対象になります。

解説

カイロプラクティク(脊椎調整術)については、
医師、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師等の資格も持つ人が、
これらの資格に基づいて行う施術の対価に当てはまるもの以外は
医療費控除の対象にならないとされています。

 

ですから、上記のような資格のない人が
カイロプラクティク(脊椎調整術)による施術を行った場合には、
医療費控除の対象にはならないということになります。

 

間違いやすい論点ですので、注意してください。

 

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