骨髄移植推進財団に支払う
骨髄移植のあっせんに係る患者負担金というのは、
医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
骨髄移植推進財団に支払う
骨髄移植のあっせんに係る患者負担金は、
医療費控除の対象になります。
この患者負担金について、医療費控除を受ける場合には、
その財団法人が発行した所定の
「非血縁者間骨髄移植患者登録証明書兼患者負担金領収書」
を、確定申告書に添付、または、
確定申告書を提出する際に提示してください。
解説
白血病、再生不良性貧血、
先天性免疫不全症等の血液の難病の患者で、
その傷病の治療のため医師を通じて
財団法人骨髄移植推進財団に患者登録をした人が、
その財団法人が行う非血縁者間骨髄移植を
成立させるための業務に係る経費として
その財団法人に支払う「患者負担金」は、
医師による診療または治療の対価、
医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価のうち
通常必要と認められるものとして、医療費控除の対象になります。
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