喘息で病院に通院しているのですが、そこの医師の勧めにより、自宅に空気清浄機を取り付けました。
この空気清浄機の購入費用は、医療費控除の対象になりますか? |
| たとえ喘息のためであっても、空気清浄機は医療費控除の対象にはなりません。 |
| 喘息のために医師に勧められて自宅に取り付けたとしても、空気清浄機は医師による診療等を受けるために直接必要な費用にはあたりませんので、医療費控除の対象にはなりません。
|
心臓病のため長期間入院していたのですが、この度退院することが決まりました。
入院生活で歩行が困難になってしまったので、歩行器を購入して歩行訓練をしているのですが、この歩行器の購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか? |
| 歩行器の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。 |
|
心臓病で長期入院していて、退院を間近に控え歩行訓練のために歩行器を購入されたということですが、この歩行器の購入というのは、現に行っている心臓病の治療を受けるために直接必要な費用ではありませんので、医療費控除の対象にはなりません。 |
|
 |
|