要介護度4の母が
寝たきりの状態でおむつを使用しています。
昨年、母のおむつ代を、他の医療費とともに
医療費控除の計算に含めて確定申告したのですが、
このおむつ代の医療費控除に必要な
「おむつ使用証明書」は、
2年目以降も提出しなければならないのでしょうか?
アドバイス
2年目以降は、
医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、
市町村が交付する証明書等でも確定申告できます。
解説
おむつ代について医療費控除を受けるためには、
「おむつ使用証明書」
が、確定申告の際に必要になります。
しかしながら、寝たきりの人(65歳以上)で
介護保険法の要介護認定を受けている人の
おむつ使用に係る医療費控除の適用においては、
市町村長が
治療上おむつの使用が必要な状態が
継続していることを確認することにより、
医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、
市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等で
代用することができるようになりました。
これは、介護保険法に基づく要介護認定の申請があった場合には、
市町村長は申請者の主治医に対して、
申請者の疾病、負傷の状況等に関する
「主治医意見書」の提出を求めることとされているからです。
ちなみに、この「主治医意見書」には、
次のものが記載されています。
■障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
■尿失禁の発生可能性の有無
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