医療費を補てんする保険金等とは・・・
サラリーマンの医療費控除ガイド ※文字サイズ変更できます
サラリーマンの医療費控除ガイドTOP > 医療費を補てんする保険金等とは・・・

医療費を補てんする保険金等とは・・・


医療費を補てんする保険金等にはどのようなものがあるのですか?
アドバイス
医療費控除の計算をする際には、支払った医療費の中に保険金、損害賠償金などによって補てんされるものがある場合には、支払った医療費からこれらを差し引くことになっています。
解説

医療費を補てんする保険金等には次のようなものがあります。

■社会保険または共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの

■損害賠償契約または生命保険契約(これらに類する共済契約を含みます。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける損害費用保険金、医療保険金または入院費給付金等(これらに類する共済金を含みます。)

■医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金

■法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

関連トピック
欠勤による給与等の減額を補てんするための出産手当金は、医療費を補てんする保険金等にはあたりませんか?
アドバイス
欠勤による給与等の減額を補てんするための出産手当金の場合は、医療費を補てんする保険金等にはあたりません。
解説

医療費控除の計算をするときに、医療費の補てんに充てられる保険金や損害賠償金などがある場合には、その金額を支払った医療費の額から控除するのですが、次のものはこの医療費を補てんする保険金等にはあたらないことになっています。

■死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払いを受ける保険金、損害賠償金

■社会保険または共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金または出産手当金その他これらに類するもの

■使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金を除きます。)

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費を補てんする保険金等とは・・・
欠勤による給与等の減額を補てんするための出産手当金
支払った医療費以上に補てん金を受けた場合
妻の出産費用を夫が支払った場合
未確定の入院費用を補てんする保険金
12月と1月の入院費用を補てんする金額
保険者から医療費の補てん金の返還を請求された場合
介護保険の高額介護サービス費

メニュー
支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
入院したときの費用は・・・
指圧師・医師・歯科医師等
介護・療養等
医薬品・医療器具等
医療費を補てんする保険金等とは・・・
タクシー代その他旅費等
家族の医療費等

 
Web www.yt7.net


Copyright© 2006 サラリーマンの医療費控除ガイド. All rights reserved.