欠勤による給与等の減額を
補てんするための出産手当金は、
医療費を補てんする保険金等にはあたりませんか?
アドバイス
欠勤による給与等の減額を補てんするための
出産手当金の場合は、
医療費を補てんする保険金等にはあたりません。
解説
医療費控除の計算をするときに、
医療費の補てんに充てられる保険金や損害賠償金などがある場合には、
その金額を支払った医療費の額から控除するのですが、
次のものは、
この医療費を補てんする保険金等には
あたらないことになっています。
■死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払いを受ける保険金、損害賠償金
■社会保険または共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金または出産手当金その他これらに類するもの
■使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金を除きます。)
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