短期入所生活介護や通所介護の交通費
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短期入所生活介護や通所介護の交通費


短期入所生活介護や通所介護のサービスを受けているので、老人福祉センターや特別養護老人ホームへ通っています。
これら施設に通う際の交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
介護サービスに係る自己負担額が医療費控除の対象になる場合で、通常必要なものであれば医療費控除の対象になります。
解説

要介護者が短期入所生活介護や通所介護のサービスを受けるためには、老人福祉センターや特別養護老人ホームへ通うことになります。

そこで、このサービスを利用する際の交通費が医療費控除の対象になるのかどうかといことですが、短期入所生活介護や通所介護の居宅サービス費に係る自己負担額※が医療費控除の対象になる場合で、かつ、通常必要なものに限って医療費控除の対象になるということになっています。

※介護保険給付の対象になるものに係る自己負担額に限られます。

関連トピック
短期入所療養介護や通所リハビリテーションのサービスを受けているので、介護療養型医療施設等や介護老人保健施設に通っています。
これらの施設に通う際に交通費がかかるのですが、この交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
短期入所療養介護や通所リハビリテーションの居宅サービス費の自己負担額は、医療費控除の対象になりますので、通常必要なものであれば医療費控除の対象になります。
解説

要介護者が短期入所療養介護や通所リハビリテーションのサービスを受けるためには、介護療養型医療施設等や介護老人保健施設に通うことになりますが、これらの施設に通う際の交通費の取り扱いはどうなるのでしょうか。

これについては、短期入所療養介護や通所リハビリテーションの居宅サービス費の自己負担額※が医療費控除の対象になることから、通常必要なものであれば医療費控除の対象になるとされています。

※介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含みます。

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