自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
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自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金


自分の自動車で通院しているのですが、その際のガソリン代とか駐車場の料金は医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
自家用車で通院する際のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものということになっています。

また、この場合の通院費ですが、これは電車賃やバス代などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。

ですから、ご質問のような自分の自動車で通院される場合のガソリン代や駐車場の利用料金は、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
通院のために隣に住む人に運転をお願いしていて、その運転代を毎月支払っています。
この場合の運転に対する代金は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
単なる謝礼ということでなければ、医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除の対象になるのは、電車賃やバス代などのような人的役務の提供の対価で、かつ、通院のために通常必要なものに限られます。

なので、ご質問の場合は、通院のための労務の提供に対する対価に当たりますので、医療費控除の対象になります。

ちなみに、この運転代が単なる謝礼にすぎない場合には、その全額は医療費控除の対象にならなくなりますので注意が必要です。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

出産のために実家へ帰省するための旅費
通院のためのタクシー代
急な病状で利用するタクシー料金
短期入所生活介護や通所介護の交通費
短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費
大怪我をして利用したヘリコプター利用料
自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
通院のための運転代
子供の通院に付き添う母親の交通費
入院している子供のための母親の交通費
入院中の人の年末・年始の帰宅旅費
東京の大学病院で治療を受けるための旅費
引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
湯治のための旅費や旅館代
転地療養のための別荘の賃借料
ぜんそくのための引越費用


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