自分の自動車で通院しているのですが、
その際のガソリン代とか駐車場の料金は、
医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
自家用車で通院する際の
ガソリン代や駐車場の料金は、
医療費控除の対象にはなりません。
解説
医療費控除の対象になる通院費というのは、
医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、
かつ、通常必要なものということになっています。
また、この場合の通院費ですが、
これは電車賃やバス代などのように
人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
ですから、ご質問のような
自分の自動車で通院される場合の
ガソリン代や駐車場の利用料金は、
医療費控除の対象にはならないということになります。
国税庁のホームページでは…
ちなみに、国税庁のホームページにある質疑応答事例
『自家用車で通院する場合のガソリン代等』
(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/50.htm)
においても、
「自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。」
という質問に対して、以下のような回答がなされています。
「医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。」
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