子供の通院に付き添う母親の交通費
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子供の通院に付き添う母親の交通費


子供の通院に母親の私が付き添っているのですが、この際にかかる交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
お子さんが一人で通院するのが危険な場合であれば、付添人の交通費も医療費控除の対象になります。
解説

患者の病状や年齢などからみて、その患者が一人で通院するには危険が伴う場合には、その患者の通院費のほかに付添人の交通費※も医療費控除の対象になることになっています。

よって、ご質問の場合も、お子さんを一人で通院させるのは危険であるということであれば、付添人の交通費も医療費控除の対象になるということになります。

※通院のために通常必要なものに限られます。

関連トピック
子供が入院しているので、その世話のために母親の私が通院しています。
この場合の交通費は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
患者の世話のための家族の交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要で、かつ、通常必要なものという条件があります。

また、この通院費というのは、患者自身が通院する場合に必要なものに限られています。

よって、ご質問の場合は、お子さん自身が通院しているわけではありませんので、お子さんの世話のためにご家族が通院する際の交通費は、医療費控除の対象にはなりません。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

出産のために実家へ帰省するための旅費
通院のためのタクシー代
急な病状で利用するタクシー料金
短期入所生活介護や通所介護の交通費
短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費
大怪我をして利用したヘリコプター利用料
自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
通院のための運転代
子供の通院に付き添う母親の交通費
入院している子供のための母親の交通費
入院中の人の年末・年始の帰宅旅費
東京の大学病院で治療を受けるための旅費
引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
湯治のための旅費や旅館代
転地療養のための別荘の賃借料
ぜんそくのための引越費用


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