父が長期で入院しているのですが、
医師の許可がでたので、
年末・年始を自宅で過ごすことになりました。
この際、病院と自宅の往復で旅費がかかるのですが、
これは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の旅費は、
医療費控除の対象にはなりません。
解説
通院や入院・退院のための旅費は、
医療費控除の対象になります。
しかしながら、ご質問の場合のような、
医師等による診療等とは関係のない
個人的な都合で必要になる旅費交通費については、
医療費控除の対象にはなりません。
国税庁のホームページでは…
ちなみに、国税庁のホームページにある質疑応答事例
『長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費』
(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/51.htm)
においても、
「長期入院中の者が、医師の許可を得て、年末・年始の数日間を自宅で過ごすために帰宅しました。この場合の病院と自宅との間の往復旅費は、医療費控除の対象になりますか。」
という質問に対して、
「入退院や通院のための旅費交通費は、医療費控除の対象となりますが、照会の場合の旅費は、医師等による診療等とは関係のない個人的な都合上必要なものにすぎないため、医療費控除の対象とはなりません。」
という回答がなされています。
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