治療のための宿泊費
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治療のための宿泊費


沖縄の石垣島に住んでいますが、島の病院では治療ができないといわれ、主治医の指示で東京の病院で治療を受けることになりました。
病院側の都合で近くのホテルで一泊することになったのですが、このホテルの宿泊費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
病院側の都合であっても、ホテルの宿泊費は医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になるものは、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られます。

なので、入院や入所の対価として支払う部屋代のうち、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものについては医療費控除の対象になります。

しかしながら、ホテルや旅館の宿泊代というのは、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものには当たりませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
このたび、アメリカの有名な医師の治療を受けることになりました。その際、治療費のほかに渡航のための旅費やホテル代などがかかるのですが、これらは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
渡航費については、海外で治療を受けることについての合理的な必要性がないと医療費控除の対象にはなりません。
また、ホテル代などの宿泊費についても、医療費控除の対象にはなりません。
解説

まず、外国の医師に支払う治療費についてですが、これは原則として医療費控除の対象になります。

しかしながら、その治療を受けるための渡航費については、その疾病が日本国内で治療を受けるのが一般的であって、海外で治療を受けることの合理的な必要性がない場合には、医療費控除の対象にはなりません。

また、ホテル代等の宿泊費については、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものには当たりませんので医療費控除の対象にはなりません。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

出産のために実家へ帰省するための旅費
通院のためのタクシー代
急な病状で利用するタクシー料金
短期入所生活介護や通所介護の交通費
短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費
大怪我をして利用したヘリコプター利用料
自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
通院のための運転代
子供の通院に付き添う母親の交通費
入院している子供のための母親の交通費
入院中の人の年末・年始の帰宅旅費
東京の大学病院で治療を受けるための旅費
引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
湯治のための旅費や旅館代
転地療養のための別荘の賃借料
ぜんそくのための引越費用


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