湯治のための旅費や旅館代
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湯治のための旅費や旅館代


関節炎の治療のため、医師の勧めで湯治に行こうと思っています。
その際、旅費や旅館代がかかるのですが、これらは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
湯治のための旅費や旅館代は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

湯治のための旅費や旅館代というのは、医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるために直接必要な費用には当たりません。

よって、湯治のための旅費や旅館代は、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
医師の勧めで海辺の別荘を借りて転地療養することにしたのですが、この別荘の賃借料は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
転地療養のための別荘の賃借料は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

転地療養のための別荘の賃借料というのは、医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるために直接必要な費用とはいえません。

よって、転地療養のための別荘の賃借料は、医療費控除の対象にはなりません。

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通院のための運転代
子供の通院に付き添う母親の交通費
入院している子供のための母親の交通費
入院中の人の年末・年始の帰宅旅費
東京の大学病院で治療を受けるための旅費
引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
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