転地療養のための別荘の賃借料
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転地療養のための別荘の賃借料


医師の勧めで海辺の別荘を借りて転地療養することにしたのですが、この別荘の賃借料は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
転地療養のための別荘の賃借料は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

転地療養のための別荘の賃借料というのは、医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるために直接必要な費用とはいえません。

よって、転地療養のための別荘の賃借料は、医療費控除の対象にはなりません。

関連トピック
息子が喘息(ぜんそく)なのですが、主治医から転居すれば喘息(ぜんそく)は治るといわれ転居することになりました。
この転居のための引越し費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の転居費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

喘息(ぜんそく)を治すためとはいえ、そのための転居費用というのは、医師による診療等の対価や医師による診療等を受けるために直接必要な費用には該当しません。

よって、喘息(ぜんそく)のための転居費用は、医療費控除の対象にはなりません。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

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治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
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