医療費控除というのは、本人または本人と生計を共にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されます。
ちなみに、この場合の配偶者その他の親族の範囲には、所得金額の要件はありません。
なので、ご質問のような所得のある親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った人と生計を共にする人であるときには、その医療費を支払った人の医療費控除の対象になります。
よって、ご質問の場合には、医療費を支払った奥様の医療費控除の対象になります。