妻が夫の医療費を支払ったら・・・
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妻が夫の医療費を支払ったら・・・


共働きの夫婦です。
妻が夫である私の医療費を支払った場合、その医療費は誰の医療費控除になるのでしょうか?
アドバイス
医療費を支払った奥様の医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除というのは、本人または本人と生計を共にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されます。

ちなみに、この場合の配偶者その他の親族の範囲には、所得金額の要件はありません。

なので、ご質問のような所得のある親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った人と生計を共にする人であるときには、その医療費を支払った人の医療費控除の対象になります。

よって、ご質問の場合には、医療費を支払った奥様の医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
まだ支払っていない虫歯の治療費
借金して支払った治療代
クレジットで支払った医療費
入院の際に支払った返還されない保証金
海外旅行中の医療費
海外勤務期間中の未払いの医療費
領収書がないと医療費控除は受けられない?
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになる?

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